同窓会活動活性化補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚木高等学校同窓会会則第3条の規定に従い活動する支部会等の事業(以下「同窓会活動」という。)を活性化させるための補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象等)

第2条    補助金の交付対象とする同窓会活動並びに補助金額は、「別表1」のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、同窓会活動活性化補助金交付申請書に「別表2」に定める書類を添えて、同窓会長に提出しなければならない。

  • 2 補助金交付申請は、毎年度1回とする。

(補助金交付の条件)

第4条   申請者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。

  • (1)補助金は、補助対象事業の目的以外に使用しないこと。
  • (2)同窓会の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。

(補助金の支出)

第5条 同窓会長は、第3条の申請書を受理したときは、書類を審査の上、補助金を支出する必要があると認めたものについて、交付金額を決定し、支出するものとする。

(事業実績の報告)

第6条   同窓会活動を実施した申請者は、同窓会活動活性化補助金実績報告書を事業実施後30日以内に同窓会長に提出しなければならない。

附則    この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

補助対象事業補助金額
同期会
部活動OBOG会(総会等が開催され、
事業計画に位置付けられたものに限る)
総会等の支部会活動
参加者数が10人以上20人未満の場合
10,000円
参加者数が20人以上の場合
20,000円
成人祝賀会100,000円

別表2(第3条関係)

補助対象事業添付書類
同期会(1)開催通知(写)
(2)参加者名簿
(3)その他事業内容が分かる資料
部活動OBOG会(1)開催通知(写)
(2)総会資料(写)
(3)参加者名簿
(4)その他事業内容が分かる資料
総会等の支部会活動(1)開催通知(写)
(2)総会資料(写)
(3)参加者名簿
(4)その他事業内容が分かる資料
成人祝賀会(1)開催通知(写)
(2)その他事業内容が分かる資料